岐阜県の接骨院/肩こり、腰痛、膝痛、骨盤矯正、スポーツ障害、交通事故 だるま接骨院にお気軽にご相談下さい。
だるま接骨院は、交通事故治療を専門的に行っています。
『ムチ打ち』・『腰痛』でお悩みの方もたくさん通院されています。
交通事故による痛みのご相談から、法的なご相談も詳しくアドバイスいたします。
突然の交通事故に、身も心も傷ついていらしゃることでしょう。そんな時は一人で悩まず、一刻も早く当院にご連絡ください。早期回復に向けて、全力でフォローさせていただきます。整形外科との併行通院も可能ですので、お気軽にご相談ください。
事故によって相手やご自身がケガをされた場合は、その対応が最優先です。
無理をして動くと後遺症が残ることもあります。
状況に応じて、直ちに119番に連絡しましょう。
警察に連絡せずに示談を成立させてしまうと、自賠責保険が使えず、交通事故治療が有料になってしまいます。
絶対に示談にはしないように気を付けてください。
「事故には遭ったけれど、痛みがないから大丈夫」と自己判断をするのは危険です。
必ず医師の診察を受けましょう。
むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
【治療費】 合理的な治療費の実費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など ※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
【交通費】 通院に際しての交通費も支払われます
【休業損害費】
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、 1日当たり5,700円を限度として支給されます。
【慰謝料】
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかお勧めです。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
【自賠責保険の請求時効】
自賠責保険には、請求に時効があります。
※ご不明な点がありましたら、当院へご相談ください
住所 | 岐阜県可児市帷子新町2-44 |
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